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緊急:大阪・京都の地震

2018年06月19日 緊急:大阪・京都の地震

私が京都から帰ってきた翌日の大地震…活断層が動く大都市直下型地震が起きました。

何よりこの地震で、9歳の女子小学生が現在の建築基準法に適合しない(1981年の改正以後に作られたものなら違法建造物)学校の塀の倒壊により、命を奪われたことに衝撃を受けています。

40年前の1978年6月12日に起きた宮城県沖地震で、ブロック塀や石の塀の倒壊で18人もの被害(この地震での死者は28人)があって、3年後に建築基準法が改正されています。

今回の塀は、あろうことか小学校のプールの塀が、危険な状態のまま建てられれていて、さらにその脇が通学路に指定されているという信じがたい状態でした。

私たち建築に携わる者としては、建造物の倒壊によって命が絶たれることを絶対に避けなければいけません。
改めて、建築基準法の塀に関する規定を確認しましょう。

建築基準法施行令第62条の8
補強コンクリートブロック造の塀は、次の各号(高さ1.2m以下の塀にあっては、第五号及び第七号を除く)に定めるところによらなければならない。以下略
一.高さは、2.2m以下とすること。
二.壁の厚さは、15cm(高さ2m以下の塀にあっては、10cm)以上とすること。
三.壁頂及び基礎には横に、壁の端部及び隅角部には縦に、それぞれ径9mm以上の鉄筋を配置すること。
四.壁内には、径9mm以上の鉄筋を縦横に80cm以下の間隔で配置すること。
五.長さ3.4m以下ごとに、径9mm以上の鉄筋を配置した控壁で基礎の部分において壁面から高さの1/5以上突出したものを設けること。
六.第三号及び第四号の規定により配置する鉄筋の末端は、かぎ状に折り曲げて、縦筋にあっては壁頂及び基礎の横筋に、横筋にあってはこれらの縦筋に、それぞれかぎ掛けして定着すること。ただし、横筋をその径の40倍以上基礎に定着させる場合にあっては、縦筋の末端は、基礎の横筋にかぎ掛けしないことができる。
七.基礎の丈は、35cm以上とし、根入れの深さは30cm以上とする。

今回の塀の壊れ方をテレビで見る限りでは、一号、五号、六号の規定にNGのようです。
ただし、技術者としては、法令順守さえしていれば良いという姿勢ではいけません。
より安全に、そして人の命にかかわる重大な事故が絶対に起きないようにするのは、建築技術者として当然のことです


  … by Maruyama teacher …

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